クラブの営業と風営法の現状

大阪のクラブが摘発されたニュースを読んで、そういえば、クラブ文化に片足突っ込んでる割にこのへんに関する法的な知識が皆無であることに気づき、ちょっと調べてみました。

そもそも、飲食店で客がダンスして何がいけないのか?って思いますよね。

まず、基礎知識として「風営法上、客にダンスをさせるためにはそれなりの認可が必要」ということがあるそうなんです。

で、風営法上で風俗営業性風俗とは別)とされるお店は営業形態によって1号〜8号に分類されます。「客にダンスをさせる」という行為は1号営業*1、3号営業*2、4号営業*3のみで許可されていますが、いずれも構造的要件としてダンスフロア面積が66㎡以上必要だそうで。この時点で"小箱"といわれる多くのクラブは弾かれてしまいますね。これをクリアして申請を出すとなると分類上は3号営業に当てはまり、いわゆる"大箱" "ディスコ"ということになります。(※法的な分類等について詳しくはこちらを。定義に昭和の臭いが…)

しかし、3号営業の場合、営業時間は0時もしくは条例によっては1時まで(実質的にはそこからプラス1時間くらいまで容認されているようですが)という制約があります。これに対して、それ以外のクラブは風俗営業としてではなく「深夜酒類提供飲食店」として申請することになり、この場合は0時以降も営業が可能です。

そして、問題の「深夜酒類提供飲食店」でのダンスですが、法的にはあくまで店側が客に提供する遊興が問題になるらしいのです。実際、毎夜のようにイベントが開催されていますが、あれはイベントのオーガナイザー(主催者)が提供者であって、店は場所を貸してるだけ、だから責任はありませんよーというグレーな解釈のもとに営業しているのが実情のようです。

ちなみに時々摘発をうけるクラブは、度々行政や警察から指導を受けていても無視していたとか、飲食店としての申請なのに明らかに飲食店としての体裁がないとか、反対にお立ち台などを設置して明らかにディスコとみなされる営業をしてたとか、その他目につくような派手なことをしていたというケースが比較的多いようですが、最近は小さいところも割と目をつけられて指導の対象になってきているようです。

いずれにしても法が古いことは否めませんし、クラブ文化をもっと発展させるために規制を緩くして欲しいという思いもありますが、一方で場合によっては近隣住民などへの悪影響なども確かにあるわけで、僕らが今すぐどうこう出来るわけじゃないですが、クラブで遊ぶときはこのへんの知識をもって、ちょっとだけ考えてみることがあってもいいのかな、と思いました。

*1:1号営業=キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業

*2:3号営業=ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業

*3:4号営業=ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業